Q&A
今までいただいたご質問から、他の方にもご参考いただけるものをピックアップしました。
弁理士は守秘義務がありますので、発明の内容について特定されないように編集しておりますことをご了承ください。
Q&Aは、適宜追加していく予定です。
出願にあたって
Q1.新規に開発したリフターがあるので特許か実用新案をとりたいのですが、どちらがいいのでしょうか?
A1.実用新案と特許とでは、権利の発生の過程が異なります。特許は、登録要件について特許庁で予め審査されてOKとなったものに対して与えられますが、実用新案は、とりあえず(実質的に無審査)登録され、何か問題が起きたときに登録要件を満たすものかどうかが争われます。そのため、権利化までの時間、費用、手続きが異なります。また、両者では、権利の存続期間が異なります。特許は、原則、特許出願(申請)の日から20年、実用新案は、10年間です。さらに、争いの起きたときの権利行使のやり方が異なります。どちらも、まず、相手方に権利を侵害している旨を警告するのですが、実用新案の場合には、権利の有効性の指針となる技術評価書を合わせて提示する義務があります。もちろん、特許についても事前に権利の有効性について調査しておく慎重さが求められます。
また、保護対象では、実用新案は物品の形状、構造に限られます。お話のリフターのどういったところが新規部分かはわかりませんが、物品の形状、構造であれば、どちらか一方での保護が可能です。
ただし、実用新案にいたしましても特許にいたしましても、秘密契約のないところですでに公開してしまったものは権利化することができません。そのため、近々そのような公開する予定があるようでしたら急いで出願する必要がございます。
Q2.登録のためにはどんな条件が必要ですか?
A2.特許になるためにはその技術分野の先行する技術に対する客観的な新しさが必要です。また、新しくても、先行技術を容易に組み合わせて生まれたようなものは、通常の創作活動ということで、登録が認められません。そのため、出願する前には、過去の文献などを調査してみる必要があります。
Q3.自分で特許の調査はできますか?
A3.「特許電子図書館」という特許庁の無料のデータベースにアクセスすることによって調査することができます。(http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)
ただし、調査のためのキーワードや検索条件をきちんと選択しないと時間がかかるわりに正確性に欠けてしまいます。プロに依頼すれば、調査時間や調査範囲に応じて費用もかかります。何れにしましてもどこまで調査するかを予め決めてから調査を行います。
外国への展開
Q1.実は、リフターを日本国内だけでなく、海外にも販売したいと考えています。また、量産のために、中国での製造を考えています。特許の登録が日本で認められれば世界中でも効力がありますか?
A1.日本の特許庁に申請した国内特許は、特許権が認められても日本国内にしか権利が及びません。従って、特許技術を利用した製品が海外で生産されたり販売されたりしても、日本の特許権で防止することはできません。この場合には、その国で特許権を改めて取得する必要があります。
ただし、海外で生産され、日本に輸入される製品については日本の特許権で輸入を差止めることができます。
Q2.外国出願する国の選択で注意しなければいけないことは何ですか?
A2.国内の場合と同様ですが、海外における発明の実施状況を把握できない状況では、特許権を競業他社に侵害されてもその事実がわかりません。そこで、代理店や営業支社、協力会社等があって現地からの情報が得られる等の協力関係のある国に出願します。
特許をとらなかった場合のリスク
Q1.特許をとらずにこのままリフターを販売してしまった場合には、どんな危険がありますか?
A1.まず、そのリフターが素晴らしい性能で画期的なものであればあるほど競合他社には脅威となりますので、どうやってその性能を発揮させているのか調査研究対象となります。このとき、その仕組みが解析されたとしても、特許があれば、競合他社は勝手にまねすることはできません。貴方の許諾が必要だからです。あるいは、特許を回避するものを開発しなければならず、そのための費用や時間がかかります。その間は貴方が優位性を保つことができます。でも、もし、特許がなければ、調査研究された中身は勝手に使ってもそれを止めることができません。競合他社は開発にかかった時間や費用を考える必要がないので、低価格で提供してきます。こうなったら、今までかかった費用を回収することができません。