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商標権のライフサイクルついて

 明立特許事務所では、特許だけでなく商標についてもお取り扱いいたします。まずは、商標権の誕生から消滅するまでについてのライフサイクルについて説明します。

まず、商標権で保護されるものは何か、を考えて見ます。

商標権の保護対象は、「商標」です。

「商標」というのは、商標法で定義されており、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、」

  1. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
  2. 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

と定められております。

そして、商標権は、特許権と同様に、この商標が誰のものであるかを定めるものであり、商標という知的財産を保護するための権利というわけです。

でも商標権を誕生させるためには、まず、商標登録出願という手続きを特許庁にしなければなりません。

商標登録出願前

商標登録出願をするためには、商標を文字、図面や写真等に表したものを願書に添付して特許庁に出願する必要があります。

特許庁では、審査官が商標審査基準に基づいて審査します。

ここで、商標権となるためには、その商標と、商標が使用される商品又は役務との関係において、様々な要件があります。

  • 使用の意思があること
  • 普通名称でないこと
  • 慣用商標ではないこと
  • 産地・品質等の普通の表示でないこと
  • ありふれた氏又は名称でないこと
  • きわめて簡単で、かつ、ありふれたものでないこと
  • 識別力のないこと

という要件を満たす必要があります。

さらに、他人の商標等との間でさまざまな要件が規定されております。

  • 国旗、菊花紋章等と同一又は類似しないこと
  • 国の紋章、記章等と同一又は類似しないこと(一部、さらに商品等も含む)
  • 赤十字等の標章又は名称と同一又は類似しないこと
  • 国、地方公共団体等の著名な標章と同一又は類似しないこと
  • 公序良俗違反していないこと
  • 他人の氏名又は名称等と同一又は類似しないこと
  • 博覧会の賞の名称等と同一又は類似しないこと
  • 他人の周知商標及びそれにかかる商品等とそれぞれ同一又は類似しないこと
  • 先願に係る他人の登録商標及びそれにかかる商品等とそれぞれ同一又は類似しないこと
  • 他人の登録防護標章及びそれにかかる商品等とそれぞれ同一でないこと
  • 商標権消滅後1年を経過していない他人の商標及びそれにかかる商品等とそれぞれ同一又は類似しないこと
  • 種苗法で登録された品種の名称及びそれにかかる商品等とそれぞれ同一又は類似しないこと
  • 商品又は役務の出所の混同とならないもの
  • 商品の品質又は役務の質の誤認とならないもの
  • 禁止されたぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示とならないもの
  • 商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状でないこと
  • 他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標でないこと

また、出願する際の手続きとしては、

  • 1つの願書で1つの商標について出願すること
  • 出願のための願書が所定の記載要件を満たしていること

という要件を満たす必要があります。

これらの要件を満たしたものを出願します。この際、その商標に対して一番最初に出願しなければ、その出願人は商標権者にはなれないとは必ずしもならないのです。もし、すでに使用されたものであって、周知又は著名になっていれば、後出願であっても登録され得るのです。

出願に際して必要な書類は、商標登録願です。この願書は、(「商標登録願」の作成要領は?)にしたがうこととなります。

これらをそれぞれ所定の様式(商標登録出願の様式は?)に従って出願します。

商標登録出願後〜商標権の誕生

出願したところで、意匠と同様に請求しなくてもそのまま審査されます。

審査の中で、先に記載した様々な要件について、基準を満たしているかそうでないかが審査されます。そして、すべてクリアしたと判断された場合には、商標登録してもいいですよ、という査定がなされます。

一方、これらのうち、一つでも疑わしい点があれば、登録されません。その場合には、商標登録できないとする理由書が特許庁から送付されます。

このとき、特許庁の判断に不服がある場合、又は不服はないけれども何とかして登録したい場合には、特許庁に意見したり、願書の内容を少し見直した書面を提出したりします。ここで再度審査が行われ、要件が満たされれば特許査定となります。

この段階でもやっぱり要件を満たさないとなったら、登録できませんという査定が下されます。これに不服の場合には、さらに審判、訴訟に進みます。

何れの場合でも、最終的に登録査定(審決)がなされ、最後に登録料を支払ったところで商標権の設定登録がなされて、ここに晴れて商標権が誕生します。

商標権の誕生後〜消滅

商標権というのは、産業政策上認められた権利なのですが、更新登録によって半永久的に継続させることができる権利です。つまり、ブランドとしての価値が生まれれば、更新によってますますそのブランドを成長させることができるのです。

ただし、更新登録をしなければ、設定登録から10年を過ぎて消滅します。

他にも消滅要因がいくつかあります。

その一つが、無効審判という制度によって、消滅どころか、初めからなかったものとさせられてしまう場合です。

例えば、商標権の価値が高いほど、競合にとっては邪魔な存在となるので、権利をつぶしたいと思います。このような場合に、特許権と同様の考え方により無効審判が請求されます。なお、商標には、登録異義申立制度というのもあり、登録直後に登録を取り消すことができます。

また、取消審判によって、商標権が取り消されてしまうこともあります。

商標というのは、正しい使用が前提とされているので、登録後一定期間使用されていない場合や、不正使用等がある場合には、取消審判を請求し、請求が認められれば、その後商標権を取り消すことができます。

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