知的財産を生み出し活用する仕組み作りをご支援いたします。

商品を手に取ったとき、「特許取得済」とか、「登録商標」とか書かれていることがあります。

 

普通は、そういった表示を信じますが、もし、特許を取得していないのに「特許取得済」と表示したり、商標登録していないのに「登録商標」という表示をしたりした場合にはどうなるのでしょうか?

 

 

 

特許権にしても商標権にしても、特許庁での審査を経て設定されるものです。
いわばお墨付きをもらったものなので、そこにはある種の信頼があります。

 

虚偽表示は、それをないがしろにしてしまう行為になるので、罰則が適用されます。

 

まだ出願中なのに勢いあまって登録表示してしまうことのないように注意が必要です。
(こんなときは「特許出願中」と表示しましょう。)

 

ちなみに、特許権が切れた後に「特許製品」のような表示を続けることも虚偽表示になってしまいます。