金融庁が推進する「企業価値担保権(旧:事業成長担保権)」制度の創設により、中小企業の資金調達環境は大きな転換点を迎えようとしています。
この新制度の概要を踏まえ、金融機関から「事業の将来性」に基づく融資を引き出すために、経営者が自社の知的財産(IP)をどのように整備・管理すべきかについて、実務的な観点から解説します。
従来の日本における融資慣行は、不動産担保や経営者保証(個人保証)に過度に依存する傾向がありました。しかし、有形資産を持たないスタートアップや、事業承継を控えた中小企業にとって、これらの要件は成長資金調達の大きな足枷となっていました。
これに対し、令和8年(2026年)5月までに施行予定の「事業性融資の推進等に関する法律」により創設される「企業価値担保権」は、不動産などの特定の資産ではなく、「将来生み出されるキャッシュフローを含む事業全体の価値」を担保として設定できる制度です。
<h3>制度のポイントh3>
金融機関が「事業の将来性」を評価する際、最も重視するのは「そのキャッシュフローがなぜ持続・成長するのか」という根拠です。この根拠の核となるのが、他社との差別化要因である知的財産(知財)です。
企業価値担保権において担保となるのは「事業全体」ですが、その価値を構成するドライバーは無形資産にあります。いくら立派な製造設備があっても、独自の技術(特許・ノウハウ)やブランド力(商標)、顧客基盤(営業秘密)がなければ、将来の収益は約束されません。したがって、知財を適切に整備することは、単なる権利保護にとどまらず、「将来キャッシュフローの確実性を金融機関に示すための証明書」を作成することと同義となります。
金融機関との対話において説得力を持たせるためには、漫然と知財を持つのではなく、以下のような戦略的な整備が必要です。
特許は「他社による模倣を防ぐ参入障壁」として機能します。しかし、融資審査の文脈では「特許を持っていること」自体よりも、「その特許がどの製品の収益を守っているか」という紐付けが重要です。
そのためには、自社の主力製品・サービスのコア技術が特許で保護されているかを確認し、特許と売上(キャッシュフロー)の対応関係を明確にする(パテントマップの活用など)ことが必要になります。
BtoC企業はもちろん、BtoB企業においても社名や製品名の商標登録は必須です。万が一、商標権侵害で名称変更を余儀なくされれば、事業価値は瞬時に毀損します。
そのためには、現在使用しているブランドだけでなく、将来展開予定のサービス名も保護されているか、模倣品対策やブランド毀損リスクへの対応策が講じられているか、を確認する必要があります。
すべての技術を特許出願すべきとは限りません。製造工程の温度管理や配合比率など、外部から分析困難な技術は「営業秘密(ノウハウ)」として秘匿管理する方が有利な場合があります。
「先使用権」の確保や営業秘密としての法的保護(不正競争防止法)を受けるため、アクセス権限の設定や秘密区分管理を徹底し、文書化して管理する。これにより「従業員の退職による流出リスク」が低いことを金融機関に示すことができます。
金融機関の担当者は必ずしも技術の専門家ではありません。そのため、自社の知財がいかに事業価値に貢献しているかを、金融機関が理解できる「ビジネス言語」に翻訳して伝える必要があります。
自社の強みを客観的に示す資料として、以下のような情報を整理した「知財ビジネス評価書」や「事業計画書」を準備することを推奨します。